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ウルトラ・ヴィーレスの法理 (''ultra vires doctrine'') とは、法人の権利能力が定款所定の目的に限定されるという考え方。ウルトラ・ヴィーレス(またはウルトラ・ヴァイレース)の原理(または原則)ともいい、イギリス法に由来する法理である。 この法理によると、ある法人の目的に属さない行為は無効とされることになる。これにより、その法人(特に会社)に出資する者(株主など)は、出資のリスクを測定し、また、自己の出資の曝されるリスクを限定することができる。しかし、一方で、法人と取引関係に立つ者などは、法人の行為が無効とされることによって不測の損害を被るおそれがあり、むしろこの懸念の方が上述したメリットよりも大きいため、いかにして同法理を廃棄すべきかが議論されてきた。定款所定の「目的」の範囲を最大限に広げて解釈する方法も、その一つである。 == 日本における法理 == 日本においては、民法34条に「法人は、…定款その他の基本的約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」との定めがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ウルトラ・ヴィーレスの法理」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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